大原司法書士事務所

会社設立を司法書士に依頼するメリット

会社設立を司法書士に依頼するメリット

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会社設立を司法書士に依頼するメリットとしては、大きく分けて二つ挙げることができます。一つ目が設立手続きを一任できる点です。二つ目は費用の面です。

■手続きの一任

会社の設立においては、「会社設立の流れ」のページで紹介するように、一連の手続きを行わなければなりません。

司法書士ではなく、行政書士、税理士も会社設立の際の書類作成を委託することは可能です。その3者の中で、会社設立を司法書士に依頼する最大のメリットは、設立手続きの一番最後に待っている、設立登記の申請を行えるのが、3者の中では司法書士のみに限られている点にあります(司法書士法73条1項)。すなわち、行政書士、税理士に会社設立を委託した場合は、手続きの最後の設立登記申請のみ、司法書士または弁護士に委託しなくてはなりません。会社設立を司法書士に依頼することで、このような煩雑さを避け、手続きを一任することが可能です。

■費用

定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない(会社法30条1項)とされています。公証人の認証を公証役場で行った場合、収入印紙4万円分が必要になります。費用についてのメリットとしては、司法書士のほとんどが対応している電子認証制度を利用することで、収入印紙代が不要になり、負担が減る点にあります。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも会社設立に関するご相談をお待ちしております。会社設立に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。