大原司法書士事務所

会社設立の流れ

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■株式会社設立の二つの方法

株式会社の設立には二つの方法があります。発起設立と募集設立です。

発起設立(会社法25条1項1号)

発起設立とは、設立に際し発行される株式、すなわち設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける方法を言います。

募集設立(同項2号)

募集設立とは、設立時発行株式の一部につき発起人以外の引受人を募集する方法を言います。
実務上は、発起設立が多いとされています。

■会社設立の流れ

実務上多い発起設立の流れを以下に紹介します。前提として、我が国においては、組織面・財産面において実体を形成した後に設立を認める流れになっています。
流れとしては⓵定款の作成⓶設立時発行株式の引受人の確定⓷出資の履行⓸設立時役員等の選任⓹設立の登記という順に進んでいくことになります。

⓵定款の作成

定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が存在します。絶対的記載事項は目的・商号・本店の所在地などの会社法27条各号に定められている事由および発行可能株式総数(同法37条)です。もっとも、発行可能株式総数については、公証人の認証の段階では記載されていなくてもよく、会社成立時までに定めれば足ります。また、「絶対的記載事項」の他にも、一定の事項について公証人の認証を受ける段階で定款に記載しなければその事項の効力が生じない「相対的記載事項」などもあります。

⓹設立の登記

株式会社の設立手続は、設立登記によって完了します。登記を行った時点で会社が成立するためです(同法49条)。設立登記の申請には登記申請書及び添付書類が必要になります(商業登記法47条2項)。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に会社設立に関するご相談をお待ちしております。会社設立に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

この他、合同会社や社団法人・財団法人の設立にも対応しております。