大原司法書士事務所

成年後見に関する相談を司法書士に依頼するメリット

成年後見に関する相談を司法書士に依頼するメリット

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成年後見人になれる司法書士は限られています。司法書士の中でも公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに登録している司法書士だけが後見人になることができます。後見人は就任すると原則年に一回裁判所に業務報告をしなければなりません。さらにリーガルサポートに登録している司法書士は半年に一度リーガルサポートに業務報告をすることが義務付けられています。

リーガルサポートと裁判所が二重にチェックをすることによって後見人となった司法書士が被後見人の財産を着服するような事態を未然に防ぐことができます。 さらにリーガルサポートでは、 預金通帳の原本確認を行っており、非常に厳格な審査を行っています。そのため後見人を選任する際に司法書士に依頼をするのが安心です。

さらに司法書士は民法などの法律に精通していますし、相続や債務の整理など金銭に関わる分野の業務を幅広く行っています。司法書士は金銭の管理について幅広く業務を行っているため後見人の財産の管理もしっかりと行うことができます。

後見人の財産が一定額以上ある場合、親族が後見人となれない場合があります。その際にも成年後見人に関しては司法書士にお任せください。 後見人に関して気になることがございましたらリーガルサポートに登録している司法書士にご相談ください。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に成年後見に関するご相談をお待ちしております。成年後見に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。