大原司法書士事務所

不動産登記の流れ

不動産登記の流れ

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不動産を取得した場合、登記を行わなければその所有権を第三者に主張することができません。ここでは実際に登記を行う際に必要な書類や大まかな流れについての説明を行います。売買契約などによって不動産を取得した際に必要となる書類は、以下の通りです。

  • ・登記事項証明書
    ・売買契約書や贈与契約書などの登記原因証明情報
    ・買主の住民票
    ・売主の印鑑証明書
    ・固定資産評価証明書
    ・登記識別情報
    ・登記申請書

これらは登記を行うために最低限必要となる書類です。なお、登記の原因によっては別途書類が要求される可能性もあるので注意が必要です。

実際の登記は登記を行う不動産を管轄する法務局で行います。その際、窓口で上記の書類を提出します。その後、「法律上に問題はないか」、「書類に不備はないか」、「正しい登記移転なのか」と言った旨の調査が登記官によって行われます。もし、この際に書面の不備が見つかった場合には、登記を行うことが出来ないため、補正を求められるケースもあります。これらの厳密な調査を登記官が行い特段の問題もなければ、無事登記が完了します。

登記が完了したら、登記識別情報通知書及び登記完了証を受け取ることになります。この登記識別情報は、次に何らかの登記を行う際に必要な書類となってくるため、大切に保管しておく必要があります。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも不動産登記に関するご相談をお待ちしております。不動産登記の流れについて、少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。