遺言書の検認~手続きの流れと見つけたときの注意点~
カテゴリ:司法書士コラム
相続対応の際遺言書が出てくることもありますが、すぐに中を開けてはいけません。遺言書の種類によっては「検認」という手続きを先に済ませないといけないのです。
この検認という手続きがどういった意味を持つのか、どのような流れで進むのか、そして特に注意すべき注意点についても解説します。
検認で遺言書の有効性を保証するわけではない
多くの方が誤解しやすい点を整理しておきましょう。
まず検認とは「遺言書の存在と現状を家庭裁判所が確認し、相続人全員に知らせるための手続き」です。
つまりは偽造や変造を防ぐために行われるものであって、検認を経ることで「法的に有効である」と確定されるわけではありません。
そこで検認を経た後でも、遺言書の内容や形式に問題があれば当該遺言が無効になり得ます。反対に、検認をしなかったとしても遺言の効力自体に影響はありません。
検認が必要な遺言書と不要な遺言書
検認が必要かどうかは、遺言書の種類・方式によって異なります。
- 自筆証書遺言:検認必要。遺言書の保管者または発見した相続人が遅滞なく家裁に提出して申立てを行う義務がある
- 法務局で保管された自筆証書遺言:法務局が原本を保管していることから検認手続きが不要とされている
- 秘密証書遺言:検認必要
- 公正証書遺言:検認不要。公証役場で作成、原本も保管されるため、偽造変造のリスクが低く対象外とされている
法務局での遺言書保管制度は近年始まった制度で要チェックです。
検認前に絶対避けるべき行為
遺言書を見つけ、中身が気になって開封してしまう方がいますが、これは法律上の問題があります。
封印のある遺言書は、家裁において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封してはいけないことになっています。その場で開封すると「5万円以下の過料」に処される可能性があるため注意しましょう。
※「封印のある遺言書」とは、封に押印のあるものを指し、単に封筒に入っているだけのものは含まれない。ただし、ルール違反にあたらない開封であっても利害関係者から改変を疑われるリスクがある。そのため封があるときは開封せず持参するのが安全。
なお、遺言書の提出を怠ったり検認を行うことなく遺言を執行したりしたときも同様に、過料の対象となります。
検認の申立てから完了までの流れ
検認の手続きは次のような流れで進みます。
- 申立て:遺言書の保管者や発見した相続人が、遺言者最後の住所を管轄とする家裁に申立てを行う。
- 期日通知:家裁が申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。相続人全員への通知のため、申立てから期日までひと月程度かかるものとみておく。
- 検認期日:申立人が遺言書を持参し、裁判所において開封と内容の確認が行われる。相続人の出席は任意のため欠席者がいても手続きは進む。
- 検認済証明書の発行:裁判所書記官が検認済証明書を作成し、遺言書原本に綴じて返還される。
なお、申立て時には次の書類と申立費用として収入印紙800円、連絡用郵便切手代が必要になります。
- 遺言書の検認申立書
- 遺言者の出生から死亡までの全戸籍(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子およびその代襲者で死亡している方がいる場合はその戸籍謄本
検認後でも遺言について争うことはできる?
検認が完了した後も、遺言書の有効性そのものを裁判等で争うことは可能です。
前述のとおり、検認は証拠保全の手続きにすぎず有効性の判定ではないからです。
たとえば「自筆で書かれていない部分がある」「日付が記載されていない」「遺言者に遺言能力がなかった」といった事情があれば、検認後であっても遺言の無効を主張できます。
一方で、遺言書の内容に不満があっても遺言が有効であれば、遺留分侵害額請求などの別の法的手段の可能性を検討することになります。
検認後の手続きで起こりやすい問題
検認が終わったからといって相続手続きが円滑に進むとは限りません。遺言書に関して起こり得る問題として次の点が挙げられます。
- 遺言書の内容が不明瞭なケース
・・・「自宅の財産を長男に」のような曖昧な表現があると取得範囲で揉める危険性がある。また、財産の特定ができない不明瞭なものでは不動産登記や金融機関の手続きで受け付けてもらえないおそれもある。 - 相続人間で遺言の解釈が対立するケース
・・・遺言内容に対し異議が出ると、手続きが止まってしまう。調停や訴訟に発展することもあり、その場合は紛争が長期化する。 - 遺言書の形式に不備があったケース
・・・検認後に形式上の不備が発覚して遺言書が無効となる可能性がある。この場合、法定相続に戻って手続きを進めなければならない。
こうした問題は専門家が関与していない自筆証書遺言で起こりがちです。検認後の手続きに不安がある方や、遺言の有効性について疑問がある方は、相続の経験豊富な司法書士に相談することをおすすめします。相続登記や金融機関対応まで、一括してサポートを受けることができます。
