遺留分とは何か~遺族が確保できる遺産の割合と金銭の額について~
カテゴリ:司法書士コラム
「夫・妻や親が亡くなったときは遺産相続ができる」と考えてはいないでしょうか。基本的には亡くなって被相続人となった方の配偶者や子どもなどは相続人になることができます。しかし必ず遺産相続できるとは限りません。遺言の内容によっては赤の他人に遺産が譲渡されてしまうからです。
たとえば、俗っぽいお話になりますが、旦那が長年連れ添った妻や子どもを見限って、愛人やその間にできた子に全財産を遺言で譲ってしまった、なんてことが起きたりします。
そんなときは「遺留分」を主張して遺産を取り返すことを検討すると良いです。遺留分制度について知らない方も多いかと思いますので、ここでその概要や請求に関することを説明していきます。
遺留分の概要
遺留分は、法律で認められている、最低限の遺産の取り分のことです。
民法には相続に関する基本的なルールが定められていて、そこでは相続人に割り振られた法定相続分が規定されています。相続人になれるかどうかは民法の規定に従って決まりますが、相続分については亡くなった被相続人が指定することができますし、相続人が話し合って決めることもできます。
後者の相続人同士の話し合い(遺産分割協議)に関しては、相続人全員の同意が必要となるため「自分の取り分が一切なくて困っている」という問題は起こりにくいです。しかし前者の被相続人による指定、具体的には遺言書を使った遺贈が行われる場合、「自分の取り分が一切なくなってしまった」という問題が起こり得ます。
このような場合でも、被相続人と近しい関係にある人物に限り、遺留分を主張して取り分を確保することができるのです。これは遺族の生活保障を図る目的で設けられた制度ですが、現実に生活に困窮しているなどの理由がなくても遺留分の限度で確保することが可能です。
遺留分の大きさと請求額について
「いくら遺留分としてもらえるのか」という点が相続人にとっての大きな関心事でしょう。遺留分は遺産の総額に対する割合で定義されており、その割合に相当する遺産が受け取れていない場合、不足する金額を受遺者(遺贈により遺産を受け取った方)などに請求することとなります。
以下でその大きさを把握する方法、請求額の計算方法を説明します。
遺留分割合の計算方法
遺留分の大きさを調べるにあたり、まずは遺留分権利者全員が持つ全体としての遺留分(総体的遺留分)が遺産の何割を占めるのかを把握する必要があります。
この総体的遺留分の割合は、「1/2」か「1/3」のいずれかです。多くの場合は「1/2」となりますが、相続人が直系尊属しかいないときは「1/3」となります。つまり、亡くなった方に配偶者がおらず、父や母、あるいは祖父母のみが相続人になるときの遺留分割合は、遺産全体の1/3ということになります。
次に、共同相続人がいるときは総体的遺留分から個々の遺留分(個別的遺留分)を調べる必要があります。個別的遺留分は、総体的遺留分×法定相続分で算定できます。
もし配偶者と子どもが2人で共同相続するのであれば、各々「1/2」が法定相続分ですので、「総体的遺留分×1/2」が各自の遺留分となります。子どもが2人いる場合は、子ども1人あたりはさらに均等に分割され、「総体的遺留分×1/2×1/2」となります。
そこで5,000万円の遺産を元に計算する場合、配偶者と子ども2人がいるときは、次のように個別的遺留分を調べることができます。
- 総体的遺留分:1/2
- 配偶者の法定相続分:1/2
- 子どもの法定相続分:1/4
配偶者の個別的遺留分 = 5,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)
= 1,250万円
子どもの個別的遺留分 = 5,000万円×1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)
= 625万円
遺留分侵害額の計算方法
個別的遺留分は、権利を主張できる最大の額です。もし、相続や遺贈により一部遺産を受け取れているのであれば、その分は差し引いて請求額は算定されます。つまり、「遺留分=請求できる金額」ではありません。
請求額の計算方法は次の流れで説明できます。
- 遺留分算定における基礎財産の計算
(基礎財産=遺産+相続人に対する10年以内の特別受益+1年以内の贈与―遺産に含まれる債務)
〇 「相続人に対する10年以内の特別受益」というのは、遺産の先渡しを目的とした生前贈与財産のことで、相続人間に生ずる不公平を是正するための規定です。何が特別受益に当たるかという判断は難しいので、別稿で解説します。
〇 「1年以内の贈与」というのは、相続対策として行われた贈与で、相手先を問いません。
〇 「遺産に含まれる債務」は、住宅ローンや消費者ローンを指します。
- 個別的遺留分の計算
(前述の通り)
- 遺留分侵害額を計算
(遺留分侵害額=個別的遺留分-相続や遺贈で受け取った財産-過去に受けていた特別受益+承継した債務)
遺留分についての注意点
遺留分に関して他にもいくつか知っておきたいことがあります。特に以下の点には注意してください。
- 請求をしないともらえない
- 遺産そのものは取り戻せない
- 兄弟姉妹には遺留分がない
- 1年以内に請求すること
- 請求に応じてくれるとは限らない
請求をしないともらえない
遺留分は、法律上当然に確保されるものではありません。その権利を行使することもできますし、行使しないこともできます。遺留分を侵害することは違法ではなく、逆にいえばその請求をしないと遺留分にあたる遺産を受け取ることはできません。
遺産そのものは取り戻せない
遺言書を使った遺贈や、受贈者との契約に基づく死因贈与により遺留分の侵害は起こります。侵害があったときは遺留分侵害額請求により一定額の金銭を支払うよう求めることができますが、この請求に遺贈や死因贈与を無効にする力はありません。
依然、遺贈等は有効であり、遺留分権利者が請求できるのも「遺産そのもの」ではなく、「金銭」です。
遺留分制度は近年改正がなされており、それ以前は遺産そのものを取り返す制度であったのですが、請求相手と財産を共有してしまうという問題があったため、金銭を請求する制度に変わりました。
そこで例えば不動産の遺贈がなされたとしても、当該不動産を取り返すことはできず、現金の支払いを受けることとなります。
兄弟姉妹には遺留分がない
遺留分権利者は「被相続人の兄弟姉妹を除く相続人」です。同じ相続人でも、配偶者や子ども、親などに遺留分が認められている一方、兄弟姉妹には認められていません。
遺贈などにより一切の遺産が受け取れなかったとしても、金銭の支払いを求めることはできません。
代襲相続人にもその権利は引き継がれます。そこで、被相続人の子どもを代襲相続する孫には遺留分が認められますが、兄弟姉妹を代襲相続する甥や姪には遺留分がありません。
1年以内に請求すること
遺留分侵害額請求は消滅時効にかかります。
遺言書の存在を知るなどして、遺留分が侵害されていること、その相手方を知ってから1年間放置していると、時効により請求権が消滅してしまいます。請求の相手方は遺留分侵害額請求を受けても拒むことができます。
そもそも遺留分制度を知らなくて、遺留分侵害の事実を知らずに10年経過してしまった、という場合も時効消滅します。
そのため少なくとも相続開始から10年以内に、遺留分侵害を知ったのであれば1年以内にその請求を行わなければなりません。どう対処すればいいのか分からないというときは弁護士など相続問題に強い専門家に相談することをおすすめします。
請求に応じてくれるとは限らない
遺留分に関する権利は法律上認められています。ただ、適法な請求であったとしてもそれに相手方が素直に応じるとは限りません。
請求方法は自由で、口頭であっても書面であっても、裁判上であってもかまいません。
ただ、口頭での請求や自身の作成した文書による請求の場合、相手方が事を重く受け止めずスルーされてしまうおそれもあります。すぐに対応してもらうには、専門家に依頼して請求をしてもらうことが効果的です。相手方にも本気度が伝わり、支払いまでの手続が円滑に進めやすくなります。