大原司法書士事務所

成年後見制度の注意点| 後見開始後の効果や申立手続、後見人のできることについて

成年後見制度の注意点| 後見開始後の効果や申立手続、後見人のできることについて

カテゴリ:司法書士コラム

成年後見制度は、判断力が衰えたあるいは失った方を法的に保護するための仕組みです。この制度を利用すれば後見人となった方が代わりに契約行為などを行うことが可能となり、悪徳商法などからも守りやすくなるのですが、いくつか注意すべき点もあります。

特にここでは、成年後見制度に期待できる効果、手続、後見人の仕事についての注意点をまとめていきます。

 

成年後見制度の効果に関する注意点

まずは成年後見制度がどのような効果を生じるのか、概要について知っておく必要があります。

身の回りのお世話を頼む制度ではない

成年後見制度を利用すると、保護対象となる本人(被後見人等)に代わり、後見人等が法律行為を行ったり、本人のした行為を取り消したりすることが可能となります。

ポイントは法律行為についての代理権や同意権が後見人等に与えられるという点にあります。逆に言えば、法律行為ではない事実行為まですべて後見人等に任せることは想定されていません。
「介護をして欲しい」「普段の生活で必要な買い物や炊事洗濯などをして欲しい」といった場合に適した制度ではないのです。
そういった場合には後見人等に直接お世話をしてもらうのではなく、介護サービスや家事代行サービスの申込、介護施設への入所計約を代わりに行ってもらう必要があるでしょう。

資産運用を頼むことはできない

成年後見制度に求められているのは本人の権利を守ることであり、本人の利益を増やすことではありません。

そのため不動産投資や株式投資、その他資産運用について後見人等に任せ、資産を大きくしてもらうことはできません。こうした財産管理・資産運用に特化させたいのであれば信託を検討すると良いです。

 

申立手続に関する注意点

成年後見制度は「いつでも誰でも利用できる」というものではありません。家庭裁判所での厳格な手続を経た上で利用を開始できるものであり、気軽に始めるべきものではありません。そこで以下の点には留意しましょう。

任意後見制度では事前の契約が必要

本人の判断能力に支障が出た後で利用するのは「法定後見制度」です。事後的に家族等が家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人や保佐人、補助人の選任を求める制度です。

これに対して判断能力が十分なうちに利用の予定を立てておく「任意後見制度」もあります。本人が将来の判断能力低下時に備えてあらかじめ任意に後見契約を締結できます。認知症等により判断能力を失ってからでは後見契約の締結はできませんので注意しましょう。その時点で任意後見人から家庭裁判所に後見開始を申し立て、後見監督人が選任されて後見が開始することになります。

取下げは自由にできない

法定後見の場合、後見人の候補者として挙げた人物であっても、家庭裁判所の判断により選任してもらえない可能性があります。また、実際に成年後見が始まると本人の行為能力には制限がかかり、本人が自分だけの判断でできる行為は限られてしまいます。

このような事情から「やっぱり成年後見制度の利用をやめたい」と思うようになったとしても、自由に取り下げることはできません。

いったん申立てをした後は、家庭裁判所の許可を得なければやめることはできなくなります。そのため制度についてよく理解し、慎重に検討を進めた上で申立てをしましょう。

費用がかかる

法定後見制度にしろ、任意後見制度にしろ、費用がかかります。

申立て時点だと申立手数料や登記手数料、公正証書の作成費用、診断書の作成費用などがかかります。

また、後見等が始まってからも継続的に費用が発生します。これは後見人などへの報酬として発生する費用です。任意後見においては報酬の定めを置かないことも可能ですが、後見監督人への報酬がかかるので、基本的には月々数万円程度の費用が発生するものであると捉えておきましょう。

 

後見人に関する注意点

後見人等に関してもいくつか注意点があります。特に後見人候補者を立てるときは、常に希望通りにいくとは限らないことを知っておきましょう。

候補者が選任されるとは限らない

保護対象となる本人の配偶者、子どもなどが後見人になれば、本人にとっても安心です。

しかし後見人候補者として挙げた人物が確実に選任してもらえるとは限りません。法律上、後見人等になることができない事由がいくつか挙げられていますし、後見人としてふさわしくないといえる特段の事情があるときにも選任されない可能性が高くなってしまいます。
不動産の処分や遺産分割協議など、専門職後見人を立てた方が本人の利益にかなう事案も数多く見られます。

 

法定後見・任意後見・家族信託の比較検討が大事

判断能力が衰えるとさまざまなトラブルを起こすリスクが高くなります。成年後見制度はそのトラブルを防ぎ、損失が生じることを避けるために有効な手段です。しかしながら、唯一の手段ではありません。

例えば家族信託を利用するなど、他の仕組みを使って対策を講じることも不可能ではありません。また、成年後見制度にも法定後見・任意後見の2種類があり、任意後見であれば比較的自由度も高く、本人の希望に沿った保護体制を整えやすいといえます。

重要なのは1つの制度に捉われないことです。さまざまな制度や仕組みが利用できることを知り、数ある選択肢から最適な手段を選択することが大切です。一般の方が法的な知識を身に付け、各種制度に詳しくなる必要はありません。法律に強い司法書士や行政書士、弁護士などの専門家もいますので、プロに相談しつつ慎重な検討を進めていくと良いでしょう。