大原司法書士事務所

【認知症対策】財産管理や相続に向けて判断能力があるうちにすべき事前の対応

【認知症対策】財産管理や相続に向けて判断能力があるうちにすべき事前の対応

カテゴリ:司法書士コラム

契約などの法律行為は、当人に判断能力が備わっていることを前提に成立するものです。そのため認知症により判断能力を失ってしまうと、様々な行動が制限されてしまい、適切な財産管理もできなくなってしまいます。このことは相続にも影響してきます。
そこで認知症対策、加齢等による判断能力の低下に備え、事前に対応をしておくことが望ましいです。この記事では、こうした認知症対策として有効な方法を紹介していきます。

認知症になることで生じる問題

認知症の進行を自覚するのは難しいです。また、自身が認知症になっているという事実を素直に受け入れられる方ばかりではありません。

とはいえ認知症対策を怠ってはいけません。「判断能力を失った」と評価されてしまうと、自分の財産であっても自由に処分することが難しくなってしまいます。

さらに、家族などの周囲の人物にも負担がかかってしまいます。日常生活の支援が必要となりますし、家族であっても施設への入所の契約を自由にできるわけではありません。
また、預貯金の引き出しもできなくなりますし、定期預金の解約なども勝手に家族が進められません。自宅や宅地の売却なども当然勝手にはできません。とはいえ本人も自分で手続を進めることができないため、各種財産の管理が手つかずとなってしまいます。

判断能力が低下してからだと対策の幅が狭まる

いったん認知症などにより判断能力が低下してしまうと、それ以上何も対応のしようがなくなるというわけではありません。

事後対応向けの制度として「法定後見制度」があります。
実際、認知症となった方の事後対応としてよく利用されています。法定後見制度では、本人の状態に応じて成年後見人や補助人、保佐人が家庭裁判所から選任され、これらの人物が本人の法律行為をサポートします。
この制度を利用すれば、後見人を介して財産管理をしたり身上監護として日常生活のサポートをしたりもできるようになります。

となれば、「法定後見制度があるから問題ない」と考える方もいるかもしれません。
しかし法定後見制度も万能ではないということに注意が必要です。
例えば自宅とは別に投資としての不動産を所有していた場合、積極的な資産運用や管理ができる必要があります。しかしながら法定後見制度に基づいて選任される後見人にこれを任せることはできません。基本的には本人の財産を守ること、適切な管理をして財産を維持することを目的とします。そのため財産を増やすために攻めたアクションを起こすことはできないのが原則です。自宅を売却するにも、合理的な理由があることを示して家庭裁判所の許可を得る必要があります。

また、法定後見制度を利用している方が相続に関して本人の意思を反映させることは難しいです。遺言を残そうとしても医師の立会が要求されたり、後になって遺言する能力があったかどうかがトラブルの原因になったりするためで、結局のところ法定相続分に基づく遺産分割としたり、相続人間の自由な協議に基づいて分割をしたり、成り行きに任せることが多くなります。

認知症対策として有効な事前の対応方法

認知症への対策、相続を意識した対応方法として、「遺言書の作成」「任意後見制度の利用」「家族信託の利用」が挙げられます。

それぞれに異なるメリット・デメリットがあり、状況に合った手段を選択する必要があります。以下でその詳細を説明していきます。

遺言書の作成

「遺言書」を作成しておけば、その後本人の判断能力が衰えても、そして亡くなったとしてもその意思を遺産分割に反映させることができます。
推定相続人以外の人物に財産を渡したい場合には特に重要です。

配偶者や子などの推定相続人に関しては相続権を得ることが想定されますが、相続人となる権利を得られない第三者はそのままだと遺産を受け取ることができません。
そのためとてもお世話になった人物、特別に親しい仲の人物がおり、その方に遺贈として財産を渡したいのであれば遺言書がなければなりません。

ただし、遺言書に法的な拘束力を持たせるには、適式に遺言書が作成されている必要があります。「自筆証書遺言」というタイプの遺言書であれば1人でいつでも作成することができますが、法令に準拠した形で作成を進める自信がないのなら専門家にチェックをしてもらうことが大切です。
一方「公正証書遺言」というタイプを選択すれば、費用や手間はかかりますが公証人が作成をしてくれるため形式的な不備は防ぐことができます。

任意後見制度の利用

法定後見制度と対になるものとして「任意後見制度」があります。
対になるとはいえ、制度の内容や効果が真逆なわけではなく、基本的には仕組みも共通しています。

大きく異なるのは、“本人の意思で締結された契約に基づく後見であるかどうか”という点です。
法定後見制度は事後的な措置であって、本人のする契約に基づいているわけでもありません。
しかし任意後見制度は事前に備えるものであって、しかも本人のする契約に基づいて開始されるものです。

そこで、任意後見制度では、サポートを依頼する人物を本人が自由に決めることができます。
完全に後見人に任せるわけではなく家庭裁判所も監督をしてくれます。また、遺言書のように本人の死後にのみ効果を生じるものではありません。認知症により判断能力が衰えたタイミングからその契約の効力を生じさせられます。
そして財産に関することのみならず、身上監護にも対応できるという特徴も持ちます。

家族信託の開始

上述の通り、後見制度は本人が損をしないために法律行為等のサポートをする制度です。そのため積極的な資産運用には適していません。

この問題を解決するのは「家族信託」です。
家族信託も本人のする契約に基づいて開始されます。そこで、“誰に、どの財産を、どのように扱うのか”を本人が自由に決めることができます。

また、実際に認知症になる前から財産管理・運用を任せることも可能です。
契約内容をしっかり設計することで、より複雑で積極的な資産運用も実現できるでしょう。

ただし信頼できる家族の存在が欠かせません。信託契約は自身の財産を信託する委託者と、契約内容に準拠して財産を取り扱う受託者、そして受託者の行為による利益を受ける受益者の3者から構成されます。そこで受託者としてふさわしい人物が身近にいなければ、家族信託で求める結果は期待できません。人として信頼できるかどうかだけでなく、信託財産を適切に扱うだけの知見も有していることが求められます。仮に株式の運用を任せるのであれば株取引に知見を持つ家族がいないと難しいです。

逆に、受託者としてふさわしい人物がいれば、委託者本人が認知症になった後のこともあまり心配する必要がありません。
とはいえあらゆる面で安心ができるわけではなく、家族信託でカバーできるのは財産管理に限られます。日常生活にかかわる身上監護に関して別途対応する必要があるのです。

早期対応がポイント!

どの対策を取るにしても、早期対応が重要です。

対策を打とうとした時点ですでに認知症になっている、あるいは判断能力に問題があるという場合、有効に対応することができません。

任意後見契約や信託契約を締結するにも、判断能力が必要です。判断能力はあり・なしで簡単に区別できるものではありませんし、徐々にその衰えはやってきますので、自覚をする前から取り組むことがポイントとなります。

また、法律行為の効果を生じさせる上で求められる判断能力は、医師の判断が絶対的指標になるわけではありません。最終的には裁判官などによる、法的な観点での評価が結果を左右します。
例えば任意後見や家族信託の契約書を公正証書とするとき、公証人が本人の様子を見て判断能力を評価します。医師が認知症と診断していなくても、その際の受け答え、契約内容への理解度などが影響して「十分な判断能力を有していない」と評価される可能性があるということです。

そこで、とにかく早期対応がポイントであると認識し、早めに本格的な検討を進めていくようにしましょう。
「具体的に何から手を付ければいいのかわからない」とお悩みなら、司法書士や弁護士などの法律のプロへの相談をおすすめします。