不動産登記
カテゴリ:取扱業務
土地や建物などの不動産を第三者に対して自分の所有物であると主張するためには、不動産登記を行う必要があります。不動産は動産と比較して高価なものであるため、取引を行う際には慎重に権利関係の調査を行わなければなりません。しかし、仮に取引を行う際に「この土地が誰それの物である」と明確に示されていなければ、誰もが土地所有権を主張する事が可能となり、真の所有者が誰か分からなくなってしまう恐れがあります。
そのような事態を防ぐためにも、不動産の情報を登記簿に記録する事が必要になります。登記を行うことで不動産の権利関係が明白となり、円滑な不動産取引を進めることが可能となるのです。
実際の登記簿は「表題部」と「権利部」に分けられており、それぞれの部分についての登記を行います。表題部は主に不動産の所在地や地番、建物の場合には種類や構造など、不動産の物理的な現状が記録されています。その一方で権利部は不動産の権利に関する記録が登録されており、「甲区」と「乙区」に分けられています。主に甲区ではその不動産の所有権に関する権利が登録されており、乙区では所有権以外の権利についての登録がされています。
なお、登記が義務付けられているのは表題部に関する事項のみです。不動産登記法では、新築住宅を建てた所有者は1か月以内に表題部に関する登記を行わなければならず、違反した場合には10万円以下の過料が課せられるとしています。その一方で、権利部に関しては登記義務はありません。しかし、権利部に関しても登記を行わなければ第三者に対抗することが出来ないため、登記義務がなくても登記をしておいた方が良いでしょう。現在、長期にわたって未登記になっている不動産が社会的に問題になっており、登記を促進するために登録免許税の軽減措置も取られています。
大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも不動産登記に関するご相談をお待ちしております。不動産登記に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。