大原司法書士事務所

成年後見

成年後見

カテゴリ:取扱業務

成年後見とは

成年後見とは 、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、すなわち意思能力を欠く者に対して、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の申し立てによって 、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。

成年後見人の権限

成年後見人は成年被後見人(本人)の行為に対して代理権と取消権を有しています。成年後見人は成年被後見人の財産に関する法律行為の全般に関して代理権を有しています。
そして、 成年後見人は成年被後見人の日常生活に関する行為以外の行為に関して取消権を有しています。どのように成年後見人は成年被後見人に対して幅広い権限を有しています。

成年後見人の義務

民法858条は、「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」と規定しています。すなわち、成年後見人は成年被後見人に対して身上配慮義務を負っているということです。さらに成年後見人は後見に関する事務を行うにあたって善管注意義務が課せられています。 (民法644条,869条)

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に成年後見に関するご相談をお待ちしております。成年後見に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。