大原司法書士事務所

成年後見制度のメリット・デメリット

成年後見制度のメリット・デメリット

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成年後見のメリット

精神上の障害等により事理弁識能力を欠いている方は自己の財産等を管理することができず、いたずらに財産を浪費してしまったり、詐欺にあってしまい、財産を失ってしまうと言うリスクがあります。しかし成年後見人を選任し、財産の管理を任せれば上記のようなリスクを軽減することができます。また、ご高齢の方に対して成年後見人が選任された場合、財産の管理を代わりに行って、相続財産に関しても成年後見人が整理をすることができます。

さらに、 任意後見制度を利用すれば、自分が事理弁識能力を欠く前に事前に成年後見人をあらかじめ指定しておき、後見開始の審判があった際に指定しておいた人を自己の後見人とすることができます。自分の信頼する人を後見人とすることができるので、後見人が後見人の権利を濫用するようなリスクを避けることができます。

成年後見のデメリット

後見開始の審判がなされると、自分の財産の管理は後見人が行うこととなり自分で財産の管理を行うことができなくなります。さらに被選挙権や一定の職業や株式会社の取締役、監査役等に就けなくなってしまいます。

また成年後見人を選任する際には成年後見人に対して報酬を支払わなければならない場合があります。親族や家族が後見人になる場合は報酬が不要かもしれませんが、弁護士等を後見人に選任した場合には報酬を支払わなければなりません。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に成年後見に関するご相談をお待ちしております。成年後見に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。