会社設立
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■会社とは
会社と言ってもさまざまな種類があります。会社法によれば会社とは「株式会社、合資会社、合名会社、合同会社をいう」(会社法2条1項)とされています。これらはどれも営利社団法人であるという点では共通していますが、合資会社、合名会社、合同会社は合わせて持分会社と呼ばれ(同法575条1項)、株式会社とは異なる特徴を有しています。
■会社設立
会社設立とは、会社という法人を新たに成立させる一連の手続きを言います。組織再編行為によっても、会社の設立はなされますが、新設合併・株式移転などの組織再編行為で成立する株式会社は、新たに法人格を認めるものではないことから、この意味での会社の設立には当たりません。手続きの規制についても、組織再編行為での会社の成立の場合は会社法25条から103条の規定が原則的に適用されません(同法814条1項)。
会社の設立については準則主義が採用されています。この場合における準則主義とは、登記官は、申請書類のみを審査して、法定の要件を充足さえしていれば登記の申請を受理することを意味します。この際、国家は、その会社が必要か否かなど、実質的な審査は行いません。
大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも会社設立に関するご相談をお待ちしております。会社設立に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
この他、社団法人、財団法人等の設立登記にも対応しております。