相続放棄をする手続とは? 借金が残っているときの相続方法に注意しよう
カテゴリ:司法書士コラム
法定相続人である方でも「相続しない」という選択を取ることは可能です。亡くなった方が多額の借金を残しており、めぼしい財産もないときは、相続が大きなリスクとなります。そんなときは相続をしないために相続放棄を検討しましょう。
「相続放棄のやり方を知らない」という方も多いと思われますので、当記事にまとめた基本的な流れを参考にしていただければと思います。
相続放棄をするとどうなる?
相続制度は民法という法律で規律されています。相続放棄についても条文が置かれており、その効力について下の通り定めています。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
相続放棄が認められると、相続人ではないとの扱いを受けますので、当然借金を相続することもなくなります。消費者金融などから支払いを求められてもこれに応じる必要はなく「相続をしていません」と伝えれば良いのです。
相続放棄の手続は3ヶ月以内にしないといけない
相続放棄の検討をしている方に注意していただきたいのが、相続放棄の期限です。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
民法で定められているように、相続放棄をするには「相続開始の事実と、自分が法定相続人であることを知ったときから3ヶ月以内」に手続をしないといけません。
遺産の調査に予想以上の時間がかかってしまうこともあるでしょう。そんなときは伸長を求める手続を必ず行うようにし、そのまま期限を過ぎてしまわないように気をつけましょう。3ヶ月を経過してから「調査に時間がかかったから間に合わなかった」と報告しても相続放棄をすることはできません。
相続放棄の手続方法
相続放棄をするには、原則として相続人本人が手続対応をしないといけません。ただ、本人が未成年である場合や成年被後見人であるときには、その法定代理人が代わりに申述手続を進められます。
家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出
相続放棄のために最低限必要なことは、「相続放棄の申述書」を作成して家庭裁判所(被相続人が最後に住所を置いていたエリアを管轄する家庭裁判所)に提出することです。
申述書は裁判所のこちらページからダウンロードできますので、一度どのような書類なのかチェックしてみると良いです。
申述書のフォーマットを見るとわかるように、それほど作成が難しいものでもありません。収入印紙800円分の貼付、申述人の記名押印、本籍や住所、被相続人との関係などを記載します。また、被相続人についての本籍や最後の住所、氏名、亡くなった日付なども記載します。
そして重要な記入欄が「申述の趣旨」と「申述の理由」です。なぜ放棄をするのか、そして相続財産の概略についてもここへ記載します。
添付書類の準備も必要
相続放棄の申述書を提出するとき添付しないといけない書類もいくつかあります。
- 被相続人の住民除票または戸籍附票
- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
基本的にはこれらの書類を準備しておけば良いのですが、申述人が第2順位あるいは第3順位の相続人である場合、先順位の相続人が亡くなっていることを証明するためにより多くの戸籍謄本等を集めていかないといけません。
面倒くさいのは、先順位の相続人が亡くなっているか、または相続放棄している場合でないと、そもそも相続放棄ができない、という点です。相続放棄というのは、相続権のある人でなければできない制度なので、まずは自分が法定相続人で相続権があることを証明しなければできないからです。
亡くなった方の甥・姪等で日ごろから親交がないようなケースでは、親族の現状にも疎いのが一般的なので、この戸籍収集に結構時間がかかります。
「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらう
被相続人が借金をしていた場合、債権者に対して相続放棄をした事実を通知しないと取り立てが続いてしまいます。
そこで相続放棄があったことの証明をするため、「相続放棄申述受理証明書」が必要です。この証明書は何かと相続関連の手続で使うため、相続放棄の申述を行うとともに相続放棄申述受理証明書の交付申請も済ませておきましょう。
※相続放棄が受理された後に申請することもできます。
なお、相続放棄が受理されたときは「相続放棄受理通知書」が送付されます。こちらを債権者に提出して相続放棄したことを認めてもらうこともできますが、相続放棄申述受理証明書を求められる可能性もありますのでどちらも大事に保管しておきましょう。
相続放棄が認められないこともある
相続放棄の申述を期限内に行っても、必ずその効力が得られるとは限りません。申述が受理されない可能性もあることは理解しておきましょう。
常にではありませんが、家庭裁判所から照会書が届きます。その照会書への回答次第では不受理となることもあるのです。どのように回答をすべきか、司法書士など相続に強い専門家と相談しながら回答を行いましょう。
また、相続財産を一部でも勝手に処分してしまったり自分のものにしてしまったりしても相続放棄は認められなくなりますので注意が必要です。