相続人の範囲をわかりやすく解説!順位別の法定相続分や遺留分も紹介
カテゴリ:司法書士コラム
この記事では法律に沿って、「誰が相続人になれるのか」という点を詳しく解説します。相続人になれる人物の範囲は、法律で定められています。故人と親しい仲にあったとしても相続人になれるわけではありません。相続人を見極めるには“順位”という概念も重要となりますので、故人との親族関係に基づく順位、そして法定相続分についても説明していきます。
相続人の範囲と順位の関係性
“順位”とは、相続人となる人物の優先順位のことです。順位の高い者から優先的に相続人になることができ、後順位に位置付けられている者は、先順位の者がいないときに限り相続人になることができます。
相続人の範囲と順位は下表のような関係性を持ちます。
相続人の範囲 | 相続人になる順位 |
---|---|
配偶者 | 常に相続人になる |
子どもやその代襲相続人・再代襲相続人 | 第1順位 |
直系尊属(父母または祖父母) | 第2順位 |
兄弟姉妹やその代襲相続人 | 第3順位 |
「配偶者」は常に相続人になり、他の「子ども」「直系尊属」「兄弟姉妹」が順に相続権を得ると法定されています。各順位の人物について、以下で解説していきます。
子どもは第1順位の相続人
被相続人の子は、相続人となる。
民法では、まず、子どもが相続人になれる旨の規定が置かれています。同じ「被相続人の子ども」といえるのであれば、複数人が同時に相続人になることができ、皆平等に相続権を得ます。
長男と末っ子、実子と養子、成人した子どもと未成年の子ども、社会人の子どもと学生の子ども、これらどんな属性も影響しません。
いずれも同じ順位の相続人として、法定相続分も平等に割り当てられます。仮に子どもが4人いるとすれば、遺産を均等に4分割するのが基本です。
ただし配偶者がいる場合は、配偶者と子どもらが共同相続するため、2分の1を配偶者が取得し、残りの2分の1を子どもの人数で均等に分けることになります。
例)8千万円の遺産があるときは、配偶者が4,000万円を取得。子どもが4人いるのであれば、子ども1人あたりは1,000万円が法定相続分です。
孫やひ孫が相続人になるケース
被相続人の孫やひ孫は、法定相続人として規定されていません。しかし、「代襲相続」が起こることで相続人になるケースがあります。
代襲相続が起こる要件は次の通りです。
- 故人の相続開始前に子どもが先に亡くなっていること(あるいは相続欠格や廃除)
- 代襲相続人が被相続人の直系卑属(孫、ひ孫)であること
- 代襲相続人が被代襲者(子ども)との関係においても相続権を失っていないこと
- 代襲相続人が相続開始時点で生存(または胎児)していること
以上4つの要件をすべて満たすとき、孫やひ孫も相続人になります。
代襲相続は、本来被相続人の子どもが得るはずであった相続権の承継ですので、法定相続分は子ども1人分の枠をさらに孫たちで分け合うこととなります。
直系尊属は第2順位の相続人
民法では、第1順位にあたる人物がいないとき、直系尊属が相続人になれると規定しています。
※直系尊属:父や母、祖父母等のこと。
そのため被相続人に1人でも子どもがいるとき、父や母が遺産を取得することはできません。
両親が相続人になるとき、父・母の違いが法定相続分に影響することはありません。そのため均等に2分割して相続します。ただし、配偶者がいるときは、配偶者が3分の2を取得。残りの3分の1を直系尊属で分けることになります。
例)遺産が6,000万円だとすると、配偶者が4,000万円、父と母はそれぞれ1,000万円ずつを取得することになります。
祖父母が相続人になるケース
直系尊属には祖父母も含まれます。しかし、被相続人に近い者から優先されるルールになっているため、父または母のいずれかでも相続権を取得するときは、祖父母が相続人になることはできません。祖父母が母や父を代襲相続することもありません。
なお、祖父母が相続するときでも、父母が相続する場合と法定相続分に違いは生じません。
兄弟姉妹は第3順位の相続人
第1・第2順位に属するいずれの人物もいないときは、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。逆に言うと、子どもや孫、ひ孫、父、母、祖父、祖母が1人でも相続人になるときは相続できません。
兄弟姉妹同士に関しても基本的に法定相続分に差は生じませんが、半血の兄弟姉妹に関しては取り分が少なくなります。
※半血の兄弟姉妹:異母兄弟や異父姉妹のように被相続人と父または母のいずれか一方のみが共通する兄弟姉妹のこと。
また、配偶者と共同相続するときは、4分の3を配偶者が取得。残りの4分の1を兄弟姉妹で分け合うことになります。
例)遺産が4,000万円である場合、配偶者は3,000万円を取得。兄と弟がいる場合、各々は500万円が取り分です。
甥・姪が相続人になるケース
第3順位まで順番が回ってきたものの、兄弟姉妹が亡くなっていることもあります。この場合にも代襲相続が起こり、被相続人の甥や姪が相続するケースもあります。相続分は本来相続するはずだった兄弟姉妹の相続分を、その子どもが人数で均等分割します。姉の子は1人なので姉の分をそのまま、弟の子は3人なので弟の分を3分の1ずつ、という事態が起こり得ます。
なお、甥や姪のそのまた子どもに関しては被相続人との関係性が希薄であることが多いため、再代襲は認められていません。ひ孫のように権利を引き継ぐことはできないことに留意しましょう。
相続の範囲についての疑問
まだ生まれていない胎児、相続放棄があった場合や廃除や欠格がある場合の取り扱いなどを簡単に紹介していきます。
お腹にいる赤ちゃんは相続人になれる?
相続開始時に胎児であった人物を相続人になれないとした場合、他の者との間で不平等が生じます。そこで相続に関してはすでに生まれたものとして取り扱うことが認められています。
※死産の場合には相続人になれない。
※相続税法上は、出生により納税義務が生じる。
親が相続放棄しても代襲相続できる?
親が相続放棄をしたことで相続権を失った場合、その子どもや孫が代襲相続することはできません。
代襲相続は、「もともと、相続人になるはずであった人物の相続権を承継する」ための仕組みです。
しかし相続放棄には「もともと、相続人ではなかったことにする」という効果が生じるため、代襲相続は起こらないのです。
親が廃除や相続欠格になるとどうなる?
「廃除」や「相続欠格」により相続人ではなくなることがありますが、その子どもは代襲相続することができます。
- 廃除
故人に対し生前虐待をしていたなど、ひどい行為をはたらいていた者の相続権を剥奪する仕組み。故人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言で廃除します。 - 相続欠格
他の相続人を死亡させた、強迫して遺言書を作らせた、など特にひどい行為をはたらいた者の相続権を、手続を経ることなく当然に消滅させる仕組み。
遺言書を使って相続人の範囲を広げられる?
遺言書を使って遺産を譲ることを「遺贈」と呼びます。そして遺贈は、①特定遺贈と②包括遺贈の2つに分類することができます。
①特定遺贈
特定の遺産を対象とする遺贈。「不動産甲を遺贈する。」などと遺言書に記載した場合に生じる効力。
②包括遺贈
全部または一部の相続分を対象とする遺贈。「財産全部を遺贈する。」「財産の2分の1を遺贈する。」などと遺言書に記載した場合に生じる効力。
このうち包括遺贈に関しては、実質、相続人を新たに設ける行為と考えられます。民法でも次の通り条文が置かれています。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
そのため包括遺贈を受けた人物は遺産分割協議にも参加しますし、積極財産のみならず負債を含む消極財産についても承継します。
なお、割合で指定を受けた包括受遺者の場合、他の相続人等が相続分の放棄をしても取得分が増えることはありません。受遺分は固定であり、ここが相続人との相違点であるともいえます。
遺留分権利者の範囲
遺産には、特定の相続人のために留保しておかないといけない分があります。これを「遺留分」と呼びます。
一定割合を遺留分として確保しておくことで相続人の生活保障を図り、さらに夫婦の実質的共有関係の清算、遺産形成に関わった相続人に対する遺産の再分配も目的とした制度です。本来は遺言で残すべき財産でしょうが、日本では遺言する習慣が根付いていないことから、民法で保障されている権利といえます。
兄弟姉妹には遺留分が認められていませんが、その他の相続人については、包括遺贈等により取り分が極端に減ったときは遺留分の限度で請求することができます。
遺留分は、「法定相続分の2分の1」を基本とし、直系尊属のみが相続人となるときは「法定相続分の3分の1」になると規定されています。
代襲相続人も遺留分権利者の範囲に含まれます。胎児に関しても相続人としての地位があるため、遺留分権利者になれます。遺留分の額はいずれも法定相続分の2分の1です。