大原司法書士事務所

真正なる登記名義の回復

真正なる登記名義の回復

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めったにお目にかかれない登記申請をしたので備忘録。

登記原因証明情報
1.登記申請情報の要綱
(1)登記の目的 所有権移転及びB持分全部移転
(2)登記の原因 真正なる登記名義の回復
(3)当事者 権利者 A 義務者 B
(4)不動産 後記の通り

2.登記の原因となる事実または法律行為
(1)平成年月日売買を原因としてBへの移転登記がされている。
(平成年月日〇〇地方法務局〇〇出張所受付第〇〇〇〇号)
(2)本件登記は、前所有権登記名義人から買主兼売主であるAを経由してBが平成年月日に購入したものであるが。Bに直接移転登記がされたものである。
(3)ところが、AとBとの売買契約が解除された旨の判決が確定した(〇〇地方裁判所〇〇支局事件番号〇〇〇号)ため、Bへの移転登記は実体法上の根拠を持たないものとなった。
(4)本来、Bへの移転登記を抹消したうえで、前登記名義人からAへの移転登記を行うべきところであるが、前登記名義人が既に登記義務を果たしていることから、登記手続きへの協力が得られない。
(5)よって、当事者は、真正な登記名義の回復を原因として、BからAへ所有権を移転する登記手続きをすることとした。
令和元年月日 〇〇地方法務局〇〇出張所御中

登記原因は上記のとおりであることを確認した。

当事者記名押印

資格者の確認事項
1.前所有権登記名義人からA、及びAからBへの売買の事実
2.AからBへの売買契約が解除された事実
3.前所有権登記名義人が登記手続きへの協力を拒否した事実

保存書類
1.前所有権登記名義人とAとの売買契約書
2.AとBの売買契約書
3.AとBの売買契約解除を認めた判決書写し
4.前登記名義人への登記手続き協力を依頼する内容証明写し
5.前登記名義人が登記協力要請を拒否した旨の弁護士の報告書

当職は上記の事実を確認し、上記当事者の依頼を受け、司法書士法に基づき不動産登記法所定の登記原因聡明情報を作成したので、司法書士法施行規則第28条の規定により記名押印する。