遺産分割協議の進め方とは?遺産分割協議書の作成や遺産分割
カテゴリ:司法書士コラム
相続人が複数人いる場合には遺産を分割して取得することになります。そしてその分割方法に関する話し合いを「遺産分割協議」と呼び、その場では、誰が・何を・どれだけ取得するのかを決めていくことになります。
この記事では遺産分割協議に関して具体的な進め方や留意点について解説し、その手続において特に重要となる遺産分割協議書の作成についても言及していきます。
遺産分割協議の進め方
相続開始後、すぐに遺産分割協議が始められるわけではありません。協議を行うためには下準備が必要です。また、話し合いを行うには相続人全員の参加が必要ですし、話し合った結果は書面として残すことも大切です。
遺産と相続人の調査
相続開始後は、分割の対象となる遺産にどのような財産があるのかを調べるとともに、遺産の取得者となる相続人についての調査を始めることになります。
遺産の内容がわからないと協議のしようがありませんし、相続する人物が明らかにならなければ分割方法が確定できないからです。
遺産の調査としては、まず、被相続人の自宅の捜索から始めると良いでしょう。
財産に関する様々な資料が見つかるかと思われます。現金や預貯金、株式、国債、借金、不動産など、様々な種類の財産がありますので、少しでも関係のありそうな書類は大事に保管しておきましょう。
また、自宅に遺言書が保管されているケースがあります。遺言書の存在は遺産分割協議に大きく影響しますので、自宅や法務局、公証役場などにも問い合わせて有無のチェックも行いましょう。
相続人の調査は戸籍謄本の取得により進めていくことになります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、漏れなく相続人を探していかなくてはなりません。
相続人全員での話し合い
遺産の内容がはっきりし、その遺産を承継する相続人らが確定できれば、協議を始めます。
その際、“遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならない”ということを覚えておきましょう。「自分たちの意見に反対しそうだ」と特定の相続人を除いて協議を行ってもそれは無効になってしまいます。かえってトラブルに発展してしまいますので、きちんと相続人全員での遺産分割協議の場を持つようにしましょう。
ただ、必ずしも全員が集まって話し合う必要はありません。そもそも遺産分割協議のやり方自体に法令上の決まりはありません。全員の同意をもって分割することは必要ですが、具体的な手順や進行方法にまで指定はありません。重要なのは“相続人全員の意見を反映させること”と、“全員が自由な意志に基づき同意または不同意の意思表示ができること”です。
そこでWeb会議ツールや電話などを使って協議に参加するのでも問題はありません。
遺産分割協議書の作成
契約の締結にあたり、契約書の作成は基本的に必須ではありません。当事者の口約束でも効力は生じます。
このことと同様に、遺産分割協議に関してもその結果を書面に残すことは必須ではありません。書面化しなくても効力は生じます。
しかしながら、話し合いの内容を形に残さないと協議内容の証明が難しくなってしまいます。後から相続人の一部が「そのような遺産分割はしていない」などと主張してきたとき、これを否定することが容易ではなくなってしまうのです。
また、遺産分割協議書はその後の相続手続きの際にも利用されます。銀行やその他の機関もトラブルに巻き込まれたくないため、遺産分割協議の証明となる遺産分割協議書の提出を求めるケースが多いのです。
そこで、遺産分割協議の締めとして遺産分割協議書の作成は必須であると考えた方が良いでしょう。
書面に最低限記載すべき情報としては、「被相続人に関する情報」「遺産の具体的内容および各相続人が取得する割合等」が挙げられます。被相続人については、氏名・生年月日・死亡した日・本籍地を記載。遺産については財産の内容が特定できるよう、登記簿謄本などの証明書として使える書類を参考に詳細を記載していきます。
さらに、遺産分割協議の日付の記載と、相続人全員の氏名・住所・署名・捺印も載せましょう。
どのように遺産を分割すべきか
分割割合の基本は法定相続分です。
配偶者と子が相続人ならそれぞれ1/2(複数の子がいるなら子同士で1/2をさらに分割)、配偶者と被相続人の親が相続人ならそれぞれ2/3と1/3(父母の2人がいるなら1/3をさらに分割)となります。
子も親もいないなら、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となり、それぞれ3/4と1/4(複数の兄弟姉妹がいるなら1/4をさらに分割)となります。
このことから分かるように、配偶者は常に相続人となりますし相続分に関しても優遇されています。他方で、子・親・兄弟姉妹の順に取得分が小さくなっていくことも特徴的です。
こうした法定相続分と異なる割合で取得しても良いのですが、特段の理由がないのであれば法定相続分を1つの目安として考えると良いでしょう。
その他、以下の事項に考慮して遺産分割を進めていくと良いです。
被相続人の遺志を反映させる
遺言書がある場合(相続分の指定のみで具体的な財産の分割方法まで指定がない場合)には遺言内容に従うのが原則なのですが、遺言書が作成されていないケースも多いでしょう。あるいは遺言書を作成しているものの、形式的な不備があり相続人を拘束する法的効力が生じていないという事態も起こり得ます。
しかし、生前に被相続人の意向を聞いていたり、その他の文書などから意向を読み取ることができたりするケースがあります。その場合、相続財産の所有者であった被相続人の遺志を尊重した遺産分割協議を行うと良いでしょう。
ただ、このような遺産分割が実現できるのは相続人らの関係性が良好である場合に限られます。全員で協力することができなければ被相続人が望む通りに分割することは難しいです。
税負担とのバランスを取る
遺産の額が基礎控除額である「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超えると、相続税が課税されます。基礎控除額を引いた残りの課税遺産を、法定相続分で相続したものと仮定して相続税総額を求め、これに実際に取得した遺産の割合を掛けて各人の相続税額を出し、その上で、各人に適用される控除分を差し引いて各人の納税額を算出します。
配偶者の基礎控除額は、法定相続分と1億6000万円の多い方なので、配偶者にたくさん相続させた方が節税効果が大きくなりますが、将来その配偶者の相続が発生すると、そこでまた相続税が課税されるリスクもあります。
何も考えず遺産を分割してしまうと、特定の人物が多大な納税の負担を負うことにもなりかねません。例えば大きな価値を持つ土地を取得した者がいるとしましょう。評価額で見ればその者は大きな利益を得たと考えることもできますが、土地だけを受け取った場合、相続税として納める現金の負担は大きくなってしまいます。結果としてその土地を売却したり、物納したりせざるを得ないこともあり得ます。
そのため、納税のことにも配慮して遺産分割は行う必要があります。
将来のトラブルを予防する
目先の経済的利益だけに着目するのではなく、将来その財産を取得することで何か問題が起こらないだろうか、という視点も大切です。
この観点から特に注視すべきは“不動産の承継方法”です。
不動産をめぐってトラブルに発展する例が多いため、今後相続人間で問題が起こらないような分割方法を選択しなければなりません。例えば相続人間で1つの土地や建物を共有することになれば、いつか管理・処分方法で意見に食い違いが生じて揉めてしまうリスクがあります。
他方で誰か1人がある不動産を取得するとすれば、不平等な遺産分割になってしまうおそれもあります。不平等を是正するため代償金の支払いをしたり、換価分割としたりする方法もありますが、現金の負担を負うことになったり手続が大変になったりと一長一短です。
遺産分割方法を検討するには専門知識が欠かせませんので、最適な案を見出すために税務・法務の専門家の助言も受けると良いでしょう。