大原司法書士事務所

不動産を相続したときの登記手続きの流れと必要書類について

不動産を相続したときの登記手続きの流れと必要書類について

カテゴリ:司法書士コラム

相続財産に不動産が含まれる場合、別途登記手続きを行うことになります。相続登記は令和6年4月から義務化されますが、それまでの間も登記を忘れていると所有権の問題などでトラブルが生じることもありますので、相続により取得した分については正確に登記申請を行うことが大事です。
そこでこの記事では相続により不動産を取得した方に向けて、登記手続きの基本的な内容と流れ、必要書類等を解説していきます。

不動産の登記手続きの流れ

土地や建物といった不動産を取得したとき、その権利の所在等について登記申請を行うことになります。

登記申請の方法には「書面申請」と「オンライン申請」の2つのタイプがあります。
前者は書面として作成された申請書を登記所に直接持っていくタイプで、後者はコンピューターを用いてインターネットを介し登記所に電磁的記録を送信するタイプです。
ただ、相続登記の場合は、添付書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なことから、オンライン申請は現実的ではありません。
なので、ここでは書面申請について説明します。

登記申請書を作成する

登記申請を行うためには申請書を作成しなればなりません。
そこで申請書に記載する情報を把握することから始めます。
例えば、登記事項証明書から土地や建物の名義確認をしたり、戸籍や除籍などから法定相続人を特定したりといったことを行います。
相続人の確定については前回のコラム
相続手続き全体の流れを整理!不動産がある場合の遺産分割手続きについても解説 | 大原司法書士事務所 (oharashu.com)
でご紹介しましたので、ここでは相続人は確定しているものとして記載します。

1. 登記の目的
   所有権移転と記載します。
   なお遺産が不動産の共有持分の場合には、〇〇持分全部移転と記載します。

2. 登記原因
   非宗田億人が亡くなった日付けと相続を原因とする旨を記載します。
   令和〇年〇月〇日相続

3. 申請人
   相続人(被相続人〇〇〇〇)
   と記載したうえで、相続人の住所と氏名を記載して押印します。(認印でも可)
   住所は、添付する住民票と同じ表記にします。
   なお、持分を相続する場合にはその持分を記載します。

4. 添付書類
   登記原因証明商法 住所証明書
   と記載します。

5. 登記識別情報の交付
   送付により登記識別情報通知書の交付を希望します。
   添付書類原本、登記完了証とともに、送付ください。
   と記載します。
   なお、個人あての登記識別情報の送付は本人限定郵便によりますが、登記所によってはレターパックプラスでも対応可能なので照会
   するといいでしょう。

6. 登記申請日付・管轄登記所
   登記事項証明書から転記します。
   (https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
   令和〇年〇月〇日申請 〇〇地方法務局〇〇支局御中などと記載します。

7. 課税価格
    固定資産税評価額証明書から、1000円未満を切り捨てて記載します。
    土地と建物を一度に相続する場合は、評価額を合算した上で1000円未満を切り捨てます。
   なお、持分相続の場合はその後に
   移転した持分の価格と記載して、計算結果を記載します。

8. 登録免許税
   課税価格(持分相続の場合は
   移転した持分の価格)に1000分の4を掛け、100円未満を切り捨てます。

9. 不動産の表示
   登記事項証明書から正確に転記します。
   (1) 土地の場合
       ① 所在 ②地番 ③地目 ④地積  
   (2) 建物の場合
       ① 所在 ②家屋番号 ③種類 ④構造 ⑤床面積
    なお、不動産番号で指定する方法もありますが、番号だと間違えやすいので、きちんと記載した方がいいでしょう。

添付書類を揃える

1. 登記原因証明情報
(1) 相続人を確定するための戸籍謄本 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の他、子がない配偶者が相続する場合には直系尊属や兄弟
    姉妹まで捜索する必要があります。
(2) 遺言書
(3) 遺産分割協議書
(4) 相続放棄申述受理証明書
    などがあります。
それから、相続人が現在健在であることを証する戸籍謄本も必要です。被相続人の最後の戸籍と共通している場合は兼ねることができます。

2. 住所証明書
(1) 被相続人の住民票除票
    これは、登記事項証明書に記載されている登記名義人と被相続人との同一性を確認するために添付します。住所移転があったのに登
     記上で住所変更登記を入れていないと一致しないことになりますが、住民票を遡って確認できれば差し支えありません。また、戸籍
    の附票により連続性を確認できればOKです。
(2) 相続人の住民票
    相続登記の正確性を確認するために添付します。

3. 固定資産税評価額証明書
   課税価格の確認のために添付します。
   なお、法務局によっては、固定資産税評価額台帳が備え付けられて入りところがあり、
   添付を要さないこともあるので、登記所に確認してください。

原本還付手続

1. 戸籍謄本の原本還付
   戸籍謄本については、「相続関係説明図」というものを作成して添付すれば、一括して還付を受けられます。
    相続関係説明図【テンプレート・word・法務局・ひな形・雛形・エクセル・様式・ダウンロード】 - 餃子小舎のブログ (gyoza-goya.jp)

2. その他の書類の原本還付
   遺産分割協議書、遺言書、住所証明書等は、原本のコピーを取り、「原本との写しに相違ありません」と表示、署名捺印して提出すれ
   ば、原本還付が受けられます。

登記申請書を登記所に提出

登記申請書と添付書類を管轄の登記所に提出します。
直接窓口まで出向いても構いませんが、レターパックで送っても構いません。

登記完了証と登記識別情報通知書の受け取り

登記所から「登記完了証」と「登記識別情報通知書」「還付原本」が送付されます。
登記識別情報については今後の登記手続きを進めるうえで重要な資料となりますので、大事に保管しておきましょう。