大原司法書士事務所

遺産相続

遺産相続

カテゴリ:取扱業務

遺産相続とは、相続人が、被相続人の一身に専属したもの以外の被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものです。(民法896条)

相続は、被相続人の死亡によつて開始します。(民法882条)

相続人が複数人いる場合には、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。(民法882条)

相続分については民法第900条に規定があります。子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一となります。配偶者及び直系尊属(主に被相続人の両親など)が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二となり、直系尊属の相続分は、三分の一となります。配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三となり、兄弟姉妹の相続分は、四分の一となります。子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、等しいものとなります。

上記と異なった遺言をすることも可能ですが、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分を有しています。直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)が遺留分の割合となります。遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺言と異なっていたとしても上記遺留分を請求することができます。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも遺産相続に関するご相談をお待ちしております。遺産相続に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。

なお、この記載は、改正相続法施行時点で差し替える予定です。