大原司法書士事務所

遺産相続の流れ

遺産相続の流れ

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被相続人が死亡し相続が開始されると、相続人が相続が開始したのを知ってから3ヶ月以内に相続の方法を確定する必要があります。相続の方法には主に、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。被相続人の負債の額や財産の額などに応じて上記3種類の中から一つの相続の方法を選択する必要があります。

その際には相続する予定の財産を調査する相続財産調査が必要になります。相続放棄する場合及び限定承認する場合は、家庭裁判所に申述する必要があります。相続人が相続が開始したのを知ってから家庭裁判所に申述をせずに3ヶ月が経過すると単純承認したものとされてしまうので注意が必要です。

また、相続人が複数いる場合は誰がどの財産も相続するのかを決定する遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議の際には、トラブルを防止するため相続人全員が参加していることが必要です。そのため、相続人が誰であるのかを調査する相続人調査を行う必要があります。

また遺留分を有している相続人は、遺言または生前贈与によって自己の遺留分よりも少ない額しか相続できないとされている場合には、遺留分減殺請求を行って自己の遺留分に相当する相続財産を相続することができます。

大原司法書士事務所では、流山市、松戸市、柏市、三郷市を中心に全国どこからでも遺産相続に関するご相談をお待ちしております。遺産相続に関して少しでも疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご連絡ください。


なお、この記載は、改正相続法施行時点で差し替える予定です。