相続放棄をしたときの相続関係の変化について|被相続人の孫や甥姪はどうなる?
カテゴリ:司法書士コラム
相続したくない事情があるときは、「相続放棄」の手続きによって相続人としての義務や権利などを捨てることができます。一方で、一定の相続人がいなくなったときにその子どもが権利義務を引き継ぐ「代襲相続」という法的ルールも存在しています。
当記事ではこれら相続放棄と代襲相続の関係にフォーカスし、放棄後の影響がどのように及ぶのかを解説していきます。
代襲相続が発生するシーンとは
代襲相続は「本来相続人となるはずだった人が相続できないとき、その子どもが代わりに相続する」仕組みを指します。
たとえば、祖父が亡くなったとき本来は祖父の子である父が相続しますが、父がすでに他界していると、父の子(=孫)が代わりに相続します。これは代襲相続による効果であり、孫を代襲相続人と呼んだりもします。
なお、この現象が起きるのは次の3つの場面です。
- 相続人が被相続人よりも先に亡くなっていた
- 相続欠格(被相続人を殺害しようとしたり、遺言書を偽造したり、法律が定める重大な不正行為によって相続権を失うこと)
- 廃除(虐待や重大な侮辱などを理由に、家裁での手続きを経て相続権を失うこと)
ポイントは、いずれも「本人が相続権を放棄したわけではないのに相続権が失われた」状況にあるということです。自ら進める相続放棄はここに含まれていません。
相続放棄で代襲相続は起きない
放棄をすると、法的に「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われます。
もともと相続人ではなかった人の権利を引き継ぐという考え方自体が成立しないため、放棄した方の子ども(孫)にも権利が移ることはありません。
例)祖父Aが亡くなり、相続人は子のBとCの2人。Bが放棄をしても、Bの子である孫Dが代襲相続人になることはなく、相続人はCのみとなる。
ところが、この例においてもしBが放棄ではなくAよりも先に亡くなっていた場合には、孫Dが代襲相続人となり、CとDの2人で相続します。
「Bが相続しない」という結果は同じでも、その原因によって結論がまったく異なるのです。
放棄で相続権は「次の順位」に移ることがある
代襲相続が起きると相続権は「下の世代」へと移ります。
しかし放棄を行ったときは、単純に相続人の数が減るか、場合によっては相続が「次の順位」へと移ります。ここでいう順位とは相続人になれる立場の順番のようなもので、先の順位の人がいなくなると次の順位の人に順番が回る仕組みになっています。
順位 | 該当する人 |
|---|---|
① | 子(すでに亡くなっていると孫が代襲) |
② | 父母(父母がいなければ祖父母) |
③ | 兄弟姉妹(すでに亡くなっていると甥・姪が代襲) |
※配偶者は常に相続人となり、どの順位の人とも一緒に相続可能。
順位はこのように定められています。
そこでたとえば、子が全員放棄をすると第1順位の方がいなくなり、第2順位である父母へと相続権が移ります。父母も放棄すれば第3順位である兄弟姉妹へとさらに移ります。
借金がほかの親族に移る可能性がある
順位の移動が問題を引き起こすこともあります。特に注意したいのは多額の借金があるケースです。
子が借金を理由に放棄をしたとしましょう。子としては「自分が放棄すればもう関係ない」と考えるかもしれませんが、その結果、被相続人の父母や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪にまでリスクが渡っていきます。
つまり、相続を想定していなかった立場の方が突然借金問題を負うこととなるのです。その方々についても放棄を行えばリスクを回避できますが、放棄の仕組みや借金のことなどを適切に認識していないと、そのまま負担してしまう可能性があります。
こうしたトラブルを避けるため、次の対応を心がけると良いでしょう。
- 放棄の前に、次の順位にあたる親族へその意向を伝えておく
- 借金の有無や金額など、把握している情報をできる範囲で共有する
なお、放棄の期限は「自己に関する相続開始と、自己が相続人であることを知ってから3ヶ月」です。
全順位で放棄があった場合は?
すべての順位の方が放棄をすると、法律上は相続人が誰もいないことになります。
このとき、利害関係人(債権者など)の申立てにより、家裁が「相続財産清算人」を選任します。清算人は財産を調査し、債権者への弁済などを行ったうえで、残った財産があれば最終的に国庫に帰属します。
借金が残ったとしても、放棄をした方が支払いを迫られることはありません。
※保証人になっていたときは、放棄とは関係なく支払いを請求される。
親の相続を放棄しても祖父母の代襲相続人にはなれる
父が祖父よりも先に亡くなり、父の相続については借金を理由に放棄をしたとしましょう。
この状況下でその後祖父が亡くなり、一度父の相続を放棄していたとしても、父の代襲相続人として相続することは可能です。
放棄の効力はあくまで「その相続」に限られるためです。父の相続を放棄したからといって、将来起こる祖父の相続に対してまで影響が及ぶわけではありません。
