遺言書を作成するときは遺言執行者も指定しよう|司法書士への依頼も可能
カテゴリ:司法書士コラム
遺言書を作成する上で検討したい要素の1つが「遺言執行者」の設定です。遺言執行者は遺言の内容を実現する重要な役割を担う存在ですので、「指定したとおりに実現させたい」「相続手続きがスムーズにいくようにしたい」といったニーズがあるなら利用価値は高いといえるでしょう。
当記事ではこの遺言執行者について言及し、法的に認められた権限から相続手続きへの影響、そして司法書士にできることなども解説します。
遺言執行者とは何か
遺言執行者とは「遺言者が亡くなった後、遺言内容を実現するための事務に対処する者」を指します。
遺言の効力が生じるのは遺言者が亡くなった後ですので、本人が直接財産の移転に係る手続きに参加することができません。そこで遺言執行者を設定し、遺言内容を実現するための一切の行為を代わりに進めてもらうのです。
そのためにも、遺言執行者には法律上次の行為を行う権限が認められています。
- 相続財産の管理や遺言の検認
- 各種財産についての名義変更
- 預貯金の払い戻しと相続人への交付
- 遺産の分割、遺贈、寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除やその取消し
- 不動産の名義変更手続き
特に、非嫡出子(婚外子)を相続人とするために必要な「認知」、生前に虐待などをはたらいた者から相続権を剥奪する「廃除」に関しては、遺言でその効力を生じさせるには遺言執行者が欠かせません。
遺言執行者の有無で変わること
遺言執行者が就任した場合、その方は次のような流れで業務に対応します。
- 相続開始
- 相続財産の調査と相続人の調査
- 遺言執行者に就任した旨の通知書を作り、相続人へ送付する
- 財産目録を作成して相続人へ送付する
- 遺言内容を実行していく(預貯金の解約、相続財産の名義変更など)
遺言執行者は任務の開始後、相続人を調べた上で、相続人全員に対し遺言執行者に就任したことおよび遺言内容を知らせなければなりません。さらに、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する義務も課されます。
仮に遺言執行者がいなくても遺言書の効力に影響はありませんが、各種手続きを進めるには相続人全員が協力していかなければなりません。法律、相続制度に精通した方がいなければ対応の仕方に悩み、トラブルが起こるリスクも高まってしまうでしょう。
一方で遺言執行者がいるとき、相続人が負う手続きの負担は大幅に軽減されます。遺言執行者は単独で預貯金の解約や払い戻しなど、さまざまな手続きに対処できるためです。その手続きの前段階では多数の書類収集・作成が求められますし、法的な専門知識も求められます。
司法書士に遺言執行者の依頼ができる
18歳未満、破産者でなければ、法的には誰でも遺言執行者として指定することが可能です。しかし遺言執行者に求められる役割を考えれば、相続や法律上の制度に詳しく財産の取り扱いにも慣れている方を指定することが望ましいでしょう。そこで選択肢の1つとして、弁護士や司法書士への依頼もご検討ください。
司法書士であれば、中立な立場で、客観性のある判断ができます。
一方、遺言執行者が特定の相続人と近しい関係にあったり、遺言執行者自身も相続人であったりすると、不正行為が起こるリスクが高まってしまいます。実際には誠実に対応していたとしても、ほかの相続人からそのような疑いをかけられてしまうリスクもあります。
司法書士にできること
司法書士に遺言執行者を頼む最大のメリットは、「専門知識に基づく確実な遺言執行」にあります。
司法書士は相続を含む法律の専門家であり、登記のプロでもあるため、遺言書作成から依頼すればその後の手続きもスムーズに行えるようになります。不動産関係の遺言がある場合、相続時に不動産登記が必要となりますが、司法書士であれば不動産登記まで一括で対応可能です。
また、遺言作成時点でも多くのサポートができます。必要書類の収集を代わりに行うことができますし、遺言内容をどうやって書けばいいのか指南することも可能。そのほか自筆証書遺言保管制度の利用支援であったり公正証書遺言の手続き支援であったり、相続に関わる多くのサポートができます。
遺言執行者を指定すべきケース
認知や廃除について遺言書に記載するときは常に遺言執行者も設定しますが、それ以外の場面であっても、たとえば以下のケースに該当するなら極力遺言執行者を指定しておきましょう。
- 相続人同士での円滑なコミュニケーションが期待できないケース
・・・相続人同士が疎遠で、関係性が希薄である場合、話し合いで手続きを進めていくのにも苦労することが予想される。コミュニケーションがスムーズにいかないと思われるなら、あらかじめ遺言執行者を定めておいた方が良い。 - 複雑な相続手続きを要するケース
・・・財産が多岐に渡るような場合、不動産が複数ある場合など、相続手続きが複雑になると予想されるなら、遺言執行者を付けるべき。特に司法書士などの専門家に就任してもらうことを検討すべき。 - 遺言内容を確実に実現したい事情があるケース
・・・遺言執行者を定めておけば、遺言者の意向を反映させやすい。特に遺言書作成時点から司法書士に依頼しておけば、どのような意図で遺言を残したのか、何が目的なのかが共有でき、希望する結果を実現しやすくなる。
遺言者のためだけでなく、相続人側にも負担軽減の利点があるため、「遺言書作成」と「遺言執行者の指定」はセットで考えることをおすすめします。